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1月5日 遺言の日

 1月5日は遺言の日。相続のトラブルを少なくできる遺言書の作成の普及を目的に公益財団法人 日本財団が制定、日本記念日協会が認定した。

 「遺言((1)(5)ん)」の語呂合わせと、この時期は正月で家族が集まる機会も多く、遺言について話し合えることから1月5日とした。

遺言のこと

 「遺言」とは、日常用語では故人が死後の為に残した言葉や文章の事をいい、「ゆいごん」と読まれる。また、法律上では、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示の事を言い、民法に定める方式に従わなければならない。法律用語としては「いごん」と読まれることが多い。

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遺言とその意義

 遺言とは、私たちが生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」という意思表示を行い、それを文書に残す行為のことを指します。これは、亡くなった人(被相続人)が自己の意思を死後に残す重要な方法で、通常「ゆいごん」あるいは「いごん」と読みます。

 遺言は、私たちの最終意思を明確に示し、その意思を実現する手段を提供します。そのため、遺言によって、自分の財産を誰に、どのような形で残すかということを自分自身で決定することが可能となります。このことが、私たち自身の意志に基づく財産の移転を保証すると同時に、相続人間での無用な争いを防ぐ役割を果たします。

遺言の法的側面

 しかしながら、遺言の場面では一般的な契約や財産処分の場面と大きく異なる事情があります。それは、遺言の内容が明らかになったとしても、その内容が遺言者の意思に基づくものなのか確認することができない、という点です。これは、被相続人の死亡により相続が発生し、その時点で遺言者には確認の手段が存在しないからです。この事情が生じないよう、民法は遺言について厳格な「方式」を定め、その方式に従って遺言がなされる限り、その遺言の内容を遺言者の意思として法的に保障します。

 逆に、民法の定める方式に従わない場合、その遺言は法律上の効力を持ちません。例えば、ある相続人が「被相続人は自分の死後、〇〇に□□をあげると言っていた。間違いない。」と主張しても、その主張は法律上の意味を持ちません。その主張が本当に遺言者の最終意志であったとしても、民法の方式に従わなければ、その遺言は法律上の効力を持たないのです。

遺言の種類とその影響

 さて、大きな効力を持つ遺言には、法律上に認められた「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。これらは普通方式遺言と称され、私たちが最も一般的に使用する遺言の形態です。それぞれに特徴と利点があり、適切な形式を選択することで、私たちの意志が最適に実現されます。

 遺言を書くことにより、私たちの意志が遺産の分割に反映され、遺産分割が円滑に進行し、相続人間の争いも防ぐことができます。また、遺言は法定相続人以外にも財産を移転する手段を提供します。例えば、親族ではないが特別な関係がある人、あるいは特定の団体に対する寄付等、法律が通常認めていない形態の財産移転を可能にします。

 遺言は私たちの生活にとって、私たちが死後に自分の財産をどのように扱うかを決定する上で重要なツールです。したがって、遺言について正確な理解を持つことは、私たち自身の財産と意志を適切に管理し、大切な人々への思いを適切に伝える上で、非常に重要です。

遺言書

公益財団法人 日本財団

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