カレンダーをめくってみれば
~今日は何の日?~

1月13日 遺言の意味を考える日

 1月16日は遺言の意味を考える日。相続法の改正で遺言書の方式緩和が2019年1月13日から施行される。これにより遺言の手続きが一般の人にさらに身近になることから、遺言の大切さ、その意味を考えるきっかけの日としてもらおうと、相続に関わる問題解決を支援をする一般社団法人えがお相続相談室が制定し、日本記念日協会が認定した。

 日付は法律が施行される日であること「(1)言の意味(13)」という語呂合わせから1月13日とした。

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 遺言とは、個人が生前に自身の死後に適用される意思表示を行う法律行為のことを指します。これは、その人が死後に自身の財産がどのように分配されるべきか、または特定の意向や願いがどのように達成されるべきかを定めるためのものです。遺言は、遺言者の自由意志を尊重し、その人が望む形で財産を継承する権利を保障する重要な法的ツールです。

 遺言を書くことは、生前の計画と意図を明確にすることで、遺言者の死後に起こる可能性のある混乱や紛争を防ぐための有効な手段です。遺言は、死後の事を考えることが困難な場合でも、財産の分配や遺産の管理、または特定の財産に対する個人的な願いを明確にし、適切に行われることを保証します。

 2019年の相続法改正により、遺言書の形式が緩和され、遺言の手続きが一般の人にさらに身近になりました。これは、遺言の大切さ、その意味を一層広く理解し、尊重するきっかけとなります。遺言を考えることは、自身の生を振り返り、死後の世界について深く思索することを意味します。また、遺言を作成することは、自分の価値観を反映し、大切に思う人々への愛情や感謝の意を伝える手段ともなります。

 遺言は私たちが人生の終わりに向けて考え、行動するための枠組みを提供します。遺言は法的な文書であると同時に、自己表現と自己確認の手段でもあります。遺言は、遺言者自身が自己の人生、価値観、愛する人々との関係を反省し、再評価する機会を提供するのです。

 したがって、遺言の意味を考えるとは、私たちが人生をどのように理解し、どのように尊重し、最終的にどのように伝えるかについて考えることと言えます。これは人生の最後の部分をどのように過ごし、どのように思い出されるかを決定するための重要なステップであり、個人的な視点からはその人が自分自身をどのように認識し、自分の人生をどのように定義するかを反映するものとも言えるでしょう。

相続法改正

 2018年(平成30)年7月に相続法が大きく改正された。、2019年(平成31年)1月13日から段階的に施行されていっている。

 相続に関するトラブルを防ぐために、民法では、誰が相続人となり、また、何が遺産にあたり、被相続人の権利義務がどのように受け継がれるかなど、相続の基本的なルールが定められています。この民法の相続について規定した部分を「相続法」と言います。

 相続法は、昭和55年(1980年)に改正されて以降、大きな改正は行われていませんでしたが、高齢化の進展など社会環境の変化に対応するため、約40年ぶりに大きな見直しが行われました。

相続法の改正の主な内容

  • 配偶者居住権を創設
  • 自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に
  • 法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に
  • 被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能に

など