11月5日 津波防災の日
11月5日は津波防災の日。「津波防災の日」の普及を通じて、国民の間に広く津波対策についての理解と関心を深めるようにするために、内閣府(防災担当)から申請され、日本記念日協会が認定した。
日付は、『稲むらの火』のモデルにもなった安政南海地震の発生した日(嘉永7年11月5日(1854年12月24日))にちなんで、11月5日とした。
また、この記念日は『津波対策の推進に関する法律』によって定められている。
津波対策の推進に関する法律
第一条 この法律は、津波による被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、津波対策を推進するに当たっての基本的認識を明らかにするとともに、津波の観測体制の強化及び調査研究の推進、津波に関する防災上必要な教育及び訓練の実施、津波対策のために必要な施設の整備その他の津波対策を推進するために必要な事項を定めることにより、津波対策を総合的かつ効果的に推進し、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。
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津波対策の推進に関する法律は、津波による甚大な被害から国民の生命、身体、財産を守るために制定されたものです。この法律は、津波の危険性に対する基本的な認識と具体的な対策を定めており、津波発生時の被害を最小限に抑えるための方策として、観測体制の強化、研究の推進、教育及び訓練の実施、適切な避難施設の整備などが含まれています。
特に、津波は突発的かつ広域にわたる被害を及ぼす災害であるため、迅速かつ適切な行動が求められます。そのため、国民への教育と訓練の徹底は非常に重要です。法律では、津波からの防護のための施設の整備と併せて、津波避難施設の着実な整備を推進すること、さらに津波に関する防災上必要な教育と訓練の実施、防災思想の普及を推進することを強調しています。
また、津波の規模や発生を迅速かつ適切に予測することは難しく、詳細な予測が困難であることから、観測体制の充実及び津波に関する調査研究の推進が重要視されています。これには、過去の津波のデータを活用することや、将来の津波の予測につながる情報の収集と解析が含まれます。
この法律は、国と地方公共団体が協力し、津波対策を一体として推進することを義務付けています。事業者や一般国民も、津波対策の重要性についての理解と関心を深め、実施される津波対策に積極的に協力することが求められています。
さらに、国際的な観点からも、津波は国境を超えて影響を及ぼすことがあり、各国との協力が不可欠です。このため、観測及び調査研究に関する国際協力の推進もこの法律で強調されています。国際的なデータの共有や協力により、より効果的な津波対策を進めることができるとされています。
記念日とかいろいろ
11月の記念月間など
- 麻薬・覚醒剤乱用防止運動(10月,11月)
- 間伐推進強化期間(10月,11月)
- 薬剤耐性(AMR)対策推進月間(11月)
- 子供・若者育成支援強調月間(11月)
- 指名手配被疑者捜査強化月間(11月)
- 下請取引適正化推進月間(11月)
- テレワーク月間(11月)
- 過労死等防止啓発月間(11月)
- 乳幼児突然死症候群(SIDS)対策強化月間(11月)
- 児童虐待防止推進月間(11月)
- 標準営業約款普及登録促進月間(11月)
- 生活衛生同業組合活動推進月間(11月)
- 伝統的工芸品月間(11月)
- 製品安全総点検月間(11月)
- 素形材月間(11月)
- エコドライブ推進月間(11月)
- 公共建築月間(11月)
- 建設業取引適正化推進月間(11月)
- ダブルソフトでワンダブル月間(11月)