11月13日 茨城県民の日
11月13日は茨城県民の日。郷土の歴史を知り、自治の意識を高め、私たちのより豊かな生活と県の躍進を願う日として1968(昭和43)年に県の条例により定められた。
日付は、1871年(明治4年)11月13日に、初めて「茨城県」という県名が用いられたことから11月13日とした。
茨城県
1871(明治4)年7月に廃藩置県が行われ、全国に3府302県が設置された。同年11月に大規模な統廃合があり、茨城県、新治県、印旛県が生まれた。その後、新治県、印旛県との統廃合を経て、1875(明治8)年5月に、ほぼ今の茨城県の形となった。
県民の日を定める条例
昭和43年3月30日
茨城県条例第3号
県民の日を定める条例を公布する。
県民の日を定める条例
(目的)
第1条 郷土の歴史を知り,自治の意識をたかめ,県民のより豊かな生活と県の躍進を期する日として,県民の日を設ける。
(県民の日)
第2条 県民の日は11月13日とする。
(県の行事)
第3条 県は,県民の日を中心として,県民の自主的参加のもとに,第1条の目的にふさわしい行事を行なうものとする。
(市町村等との協力)
第4条 県は,市町村その他の団体に対し,第1条の趣旨に即した行事を行なうよう,その協力を求めるものとする。
(県民の日委員会)
第5条 県民の日の行事を企画し,又は推進するため,県民の日委員会をおく。
(実施)
第6条 県民の日委員会の構成その他この条例の実施に関し必要な事項は,別に定める。
付 則
この条例は,公布の日から施行する。
記念日とかいろいろ
11月の記念月間など
- 麻薬・覚醒剤乱用防止運動(10月,11月)
- 間伐推進強化期間(10月,11月)
- 薬剤耐性(AMR)対策推進月間(11月)
- 子供・若者育成支援強調月間(11月)
- 指名手配被疑者捜査強化月間(11月)
- 下請取引適正化推進月間(11月)
- テレワーク月間(11月)
- 過労死等防止啓発月間(11月)
- 乳幼児突然死症候群(SIDS)対策強化月間(11月)
- 児童虐待防止推進月間(11月)
- 標準営業約款普及登録促進月間(11月)
- 生活衛生同業組合活動推進月間(11月)
- 伝統的工芸品月間(11月)
- 製品安全総点検月間(11月)
- 素形材月間(11月)
- エコドライブ推進月間(11月)
- 公共建築月間(11月)
- 建設業取引適正化推進月間(11月)
- ダブルソフトでワンダブル月間(11月)