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~今日は何の日?~

11月30日 茨城県民の日

 11月30日は茨城県民の日。郷土の歴史を知り、自治の意識を高め、私たちのより豊かな生活と県の躍進を願う日として1968(昭和43)年に県の条例により定められた。

 日付は、1871年(明治4年)11月13日に、初めて「茨城県」という県名が用いられたことから11月30日とした。

茨城県

 1871(明治4)年7月に廃藩置県が行われ、全国に3府302県が設置された。同年11月に大規模な統廃合があり、茨城県、新治県、印旛県が生まれた。その後、新治県、印旛県との統廃合を経て、1875(明治8)年5月に、ほぼ今の茨城県の形となった。

県民の日を定める条例

 昭和43年3月30日
茨城県条例第3号
県民の日を定める条例を公布する。
県民の日を定める条例
(目的)
第1条 郷土の歴史を知り,自治の意識をたかめ,県民のより豊かな生活と県の躍進を期する日として,県民の日を設ける。
(県民の日)
第2条 県民の日は11月13日とする。
(県の行事)
第3条 県は,県民の日を中心として,県民の自主的参加のもとに,第1条の目的にふさわしい行事を行なうものとする。
(市町村等との協力)
第4条 県は,市町村その他の団体に対し,第1条の趣旨に即した行事を行なうよう,その協力を求めるものとする。
(県民の日委員会)
第5条 県民の日の行事を企画し,又は推進するため,県民の日委員会をおく。
(実施)
第6条 県民の日委員会の構成その他この条例の実施に関し必要な事項は,別に定める。
付 則
この条例は,公布の日から施行する。

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