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3月6日 36(サブロク)の日

 3月6日は36(サブロク)の日。全ての職場でより良い働き方を実現するために、長時間労働の是正に向けた機運を図り、多くの人に「働き方」や「働くこと」について考えてもらうために、日本労働組合総連合会(連合)が制定し、日本記念日協会が認定した。

 日付は、労働基準法第36条に規定されている「時間外・休日労働に関する協定」が36協定と呼ばれていることから、3月6日とした。

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 日本の労働環境において、働く上での基本的なルールや権利を定める労働基準法には、多くの条文が存在しますが、中でも「36協定」という言葉を耳にすることがあるでしょう。36協定とは、正式には労働基準法第36条に基づく労使協定のことを指し、労働者に法定労働時間を超えて労働させる場合や、休日に労働をさせる場合の取り決めです。この協定は、労働者の過半数を代表する労働組合や代表者との間で書面によって結ばれるもので、結ばれた後は所轄の労働基準局監督署長に届出を行う必要があります。

 2018年に労働基準法が改正されたことにより、36協定において定める時間外労働の上限に罰則が設けられました。この改正により、法定労働時間を超えて労働をさせる場合には、きちんとした36協定の届出が必要となり、届出を怠ると違反となり罰則が科せられる可能性が出てきました。この法改正は大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から適用されています。

 労働基準法における「法定労働時間」とは、労働時間の上限を意味します。この上限は、原則として1日8時間、1週40時間とされています。また、所定労働時間という概念もあり、これは企業が設定する労働時間のことを指します。始業から終業までの時間から休憩時間を引いたものとなります。例えば、9時から18時まで働く場合、1時間の休憩を取ると所定労働時間は8時間となります。

 36協定を結ぶことによって、一定の範囲で時間外労働や休日労働が可能となりますが、それにも上限が設けられています。労働基準法では、時間外労働の上限を月45時間、年360時間としています。しかし、繁忙期や緊急の対応が必要な場合には、この上限を超える労働をさせることができる「特別条項付き36協定」を締結することができます。ただ、この特別条項付きの協定の上限を超えた場合には、法的な違反となりますので、十分な注意が必要です。

 36協定は、労働者の権利を守るためのものであり、適切に取り決めを行うことで、労働者も企業も安心して働くことができる環境を作ることができます。労働の現場においては、このような法的なルールを知り、正しく理解し、適切に適用することが、労働者と企業双方の信頼関係を築く上で非常に重要です。