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4月18日 準婚カップルの絆を確認し合う日

 4月18日は準婚カップルの絆を確認し合う日。さまざまな理由で婚姻しない、できない準婚カップルに、あらためて二人の絆を確認し合い、より良き人生を歩んでもらおうと、長野県松本市で地域や社会の課題に関わるコンサルタント業などを手がける一般社団法人地域問題研究所が制定し、日本記念日協会が認定した。

 日付は、(4)あわせが一番(18)」という語呂合わせから、4月18日とした。

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 準婚、または内縁とは、法律上の届出を行わずに、実質的に婚姻関係と同様の生活を送っているカップルの状態を指します。この関係にある人々は、正式な婚姻手続きを経ずとも、社会的には配偶者とみなされることがあります。準婚関係にあるカップルは共同生活を送り、経済的な責任を共有するなど、多くの場合で法律上の婚姻関係にあるカップルと類似した生活を送っています。

 準婚の扱いは、国や地域によって異なります。一部の法域では、一定期間以上同棲しているカップルに対し、法律上の婚姻と同等の扱いをすることがあります。これにより、財産分配や相続、社会保障の受給資格などにおいて、正式な結婚をしていないカップルも保護される場合があります。しかし、全ての国や地域でこのような扱いがなされるわけではなく、準婚関係にあるカップルが直面する法的な問題や権利の保護の度合いは大きく異なります。

 内縁関係は、相互の合意に基づくものであり、外形的には結婚しているカップルと変わらない生活を送っていますが、法律上の結婚とは区別されます。そのため、この関係にあるカップルは、法律上の婚姻関係に伴う全ての権利や義務を自動的に享受するわけではありません。例えば、配偶者の姓を法的に名乗る、配偶者の国籍を取得する、配偶者の健康保険に加入するなど、正式な結婚を前提とした権利やサービスを受けられない場合があります。

 このような状況を踏まえ、準婚関係にあるカップルは、将来に備えて法的文書を準備するなど、自らの権利を守るための措置を講じることが推奨されます。これには、共同財産の管理や相続の取り決め、医療上の決定権に関する合意書の作成などが含まれます。

 準婚は、伝統的な婚姻形態にとらわれない新しい家族の形を模索する人々にとって、一つの選択肢となっています。しかし、その関係が法的に認められる範囲や形態は多様であり、カップルが直面するかもしれない課題や問題に対して、事前に適切な対策を講じることが重要です。