6月27日 障害者優先調達推進法の日
6月27日は障害者優先調達推進法の日。国や地方公共団体などが率先して障害者就労施設などが供給する品物等の調達を推進することを定めた「障害者優先調達推進法」。この法律をより多くの人に知ってもらい、障害者就労施設や在宅で就労する障害者への仕事の発注を拡大を目指すことで障害のある人々の自立につなげていくのが目的。
全国の障害者が働く施設関係者により結成された組織で、障害のある人々の“働く・くらす”を支援する全国社会就労センター協議会が制定し、日本記念日協会が認定した。
日付は、障害者優先調達推進法が公布された日(2012年6月27日)にちなんで、6月27日とした。
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障害者優先調達推進法は、障害のある人々が自立した生活を送るための経済的基盤の確立を支援することを目的とした日本の法律です。この法律は、国や地方公共団体などの公的機関が障害者就労施設等から物品や役務を優先的に調達することを促進する内容を含んでいます。具体的には、障害者が就労する施設で製造された製品や提供されるサービスの購入を奨励し、これらの施設の経営基盤を強化することを目指しています。
この法律によって、障害者就労施設の仕事の受注機会が保証され、障害者が社会の一員として経済的に自立する道を支援します。また、公共機関に対しては障害者就労施設からの調達を積極的に行う責務が課され、それに伴い基本方針や調達方針の策定が求められます。これにより、障害者就労施設で働く障害者や在宅就業の障害者が自立を促進し、より充実した生活を送ることができるよう支援が行われています。
障害者優先調達推進法は、平成24年6月20日に成立し、同月27日に公布され、翌年の平成25年4月1日から施行されました。この法律の施行により、障害者就労施設の製品やサービスに対する需要が増加し、障害者の雇用創出や生活の質の向上につながることが期待されています。このような法的枠組みは、障害者の社会参加を促進し、包摂的な社会の実現に貢献する重要なステップです。