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7月14日 鹿児島県県民の日

鹿児島県県民の日

 7月14日は鹿児島県県民の日。明治維新150年を記念して、県民が郷土の歴史や文化を見つめ直し、郷土に対する親しみや愛着を深め、鹿児島の未来について考える日とするために制定された。

 日付は、現在の県域を全て含んで鹿児島県が誕生した明治4年の廃藩置県布告の日にちなんで、7月14日とした。

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 鹿児島県県民の日は、7月14日に制定されており、この日は鹿児島県が誕生した明治4年の廃藩置県の布告日に由来しています。明治150周年を記念して平成30年12月に設けられたこの日は、鹿児島県民が郷土の歴史や文化を見つめ直し、郷土に対する理解と関心を深めることを目的としています。また、ふるさとを愛する心を育み、自信と誇りを持ってより豊かな鹿児島県を築き上げることを期しています。

 県民の日の啓発として、鹿児島県はこの日を中心に、県民にふさわしい事業を行うことが定められています。県民及び市町村その他の団体に対しても、県民の日にふさわしい事業を行うよう協力を求めています。また、県民の日には、県が設置した公の施設の使用料及び利用に係る料金を免除する特例が設けられており、県民が文化や歴史に触れる機会をさらに広げています。

 具体的には、県民の日には県有7常設展示施設の入園・入館料が無料化されます。これらの施設には、歴史・美術センター黎明館、霧島アートの森、奄美パーク、屋久島環境文化村センター、フラワーパークかごしま、県立博物館プラネタリウム、上野原縄文の森が含まれ、それぞれが鹿児島県の豊かな自然や文化、歴史を体験することができる施設となっています。

 鹿児島県県民の日は、郷土の価値を再認識し、それを広く発信する機会として、また、郷土への愛と誇りを深める大切な日として、県民に親しまれています。この日を通じて、鹿児島県の豊かな歴史や文化に触れ、より豊かな鹿児島県の未来への一歩を踏み出すことが期待されています。

鹿児島県県民の日を定める条例

鹿児島県条例第45号
鹿児島県県民の日を定める条例
(目的)
第1条 明治百五十年を記念して,県民が,郷土の歴史や文化を見つめ直し,郷土に対する理解と関心を深め,ふるさとを愛する心を育むことにより,自信と誇りを持って,より豊かな鹿児島県を築き上げることを期する日として,県民の日を設ける。
(県民の日)
第2条 県民の日は,7月14日とする。
(県の事業等)
第3条 県は,県民の日の啓発を行うとともに,県民の日を中心として,県民の日にふさわしい事業を行うものとする。
2 県は,県民及び市町村その他の団体に対し,県民の日にふさわしい事業を行うよう協力を求めるものとする。
(使用料等の特例)
第4条 県民の日には,県が設置した公の施設の使用料及び利用に係る料金(以下「使用料等」という。 )で規則で定めるものについては,当該使用料等に係る条例の規定にかかわらず,これを免除する。

記念日とかいろいろ