6月15日 栃木県民の日
6月15日は栃木県民の日。県民一人ひとりが、郷土を見直し、理解と関心を深め、県民としての一体感と自治の意識をはぐくみ、より豊かな栃木県を築きあげることを期する日として制定された。
日付は、明治6年6月15日に宇都宮県と栃木県が合併して、現在の栃木県の地域が確定したことから、6月15日とした。
栃木県の豆知識
県庁所在地は宇都宮市。2015年国勢調査によると、総人口は197万4255人で18位、面積は6408.09km2で20位となっている。
日光東照宮や鬼怒川温泉、那須高原などが有名。
食べ物
ブランド牛肉「とちぎ和牛」や佐野ラーメンなどがあるが、特にイチゴは有名で、「とちおとめ」や「
栃木県民の日
昭和59年の県議会定例会にて「県民の日」制定に関する質問がされたことをキッカケに検討が開始され、翌年の昭和60年9月に栃木県県民の日に関する条例が施行された。
6月15日(明治6年 栃木県と宇都宮県が合併してほぼ現在の栃木県になった日)、8月21日(明治9年 ほぼ栃木県の県域が確定した日)、11月14日(明治4年 栃木県という県名が初めて使われた日)の3つが候補となっていたが、歴史的経緯などを考慮した結果、6月15日が選ばれた。
栃木県県民の日に関する条例
昭和六十年九月三十日
栃木県条例第二十七号
栃木県県民の日に関する条例をここに公布する。
栃木県県民の日に関する条例
(県民の日)
第一条 県民が、郷土について理解と関心を深め、県民としての一体感と自治の意識をはぐくみ、より豊かな郷土を築きあげることを期する日として、県民の日を定める。
2 県民の日は、六月十五日とする。
(行事)
第二条 県は、県民の日を中心として、広く県民の参加のもとに、市町村その他の団体と協力して、県民の日にふさわしい行事を行うものとする。
(使用料等の免除)
第三条 県民の日には、県の設置した公の施設の使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)で別に規則で定めるものについては、当該使用料等に係る条例の規定にかかわらず、これを免除するものとする。六月の第二土曜日及びその翌日における当該使用料等(規則で定めるものを除く。)についても、同様とする。
(平七条例一三・平一七条例八七・一部改正)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年条例第八七号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。