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4月3日 輸入洋酒の日

輸入洋酒の日
引用元:日本洋酒輸入協会

 4月3日は輸入洋酒の日。輸入酒類の消費者、同業者に対してその存在感を高め、輸入洋酒の良さを更に多くの人に知ってもらおうと、輸入酒類の普及や宣伝、調査など、輸入酒類に関する活動を行っている日本洋酒輸入協会が制定し、日本記念日協会が認定した。

 日付は、協会発足日(1959年4月3日)から、4月3日とした。

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 輸入洋酒とは、日本国外で製造されたアルコール飲料を日本へ輸入して販売する行為、またはそのように輸入された飲料の総称です。酒税法上では、「アルコール分1度以上の飲料」として定義されており、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類といった様々な種類があります。これには、ビールやワイン、ブランデー、ウイスキーなどが含まれます。

 輸入洋酒を日本で販売するためには、酒類の販売業の免許が必要とされており、輸入に際しては税関に輸入申告を行い、関連書類を提出する必要があります。税関から輸入許可を受けることにより、商品は国内の流通過程に入り、店頭に並ぶことになります。

 日本では規制緩和により、比較的自由に様々な商品を輸入することが可能になりましたが、輸入規制がある商品も存在します。そのため、輸入が禁止されている商品や、特定の承認や許可が必要な商品を輸入する場合には、事前に必要な手続きを完了しておく必要があります。通関手続きには、輸入通関手続の依頼、輸入商品の保税地域への搬入、輸入申告書の作成と通関手続、税関による審査・検査、関税・消費税の納付、輸入許可書の発行、貨物の引取りといった一連の流れが含まれます。

 特例輸入者には、貨物の到着前に引取申告及び輸入許可を受けることができる一括特例申告や、輸入許可前引取制度といった特別通関手続が用意されており、これらを利用することで、輸入プロセスの効率化が図られています。輸入洋酒の取り扱いには、これらの輸入規則や手続きの理解が不可欠であり、安全かつ適法な輸入・販売活動を行うためには、正確な情報と適切な手続きが求められます。

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