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5月30日 消費者の日

 5月30日は消費者の日。消費者保護基本法の公布・施行10周年を記念して、経済企画庁(現・内閣府)が制定した。

 日付は、「消費者保護基本法」の公布・施行日(1968年5月30日)にちなんで、5月30日とした。

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 消費者保護基本法は、昭和43年5月に制定された法律であり、消費者の利益の擁護及び増進を目的としています。この法律は、消費者の保護に関わる国、地方公共団体、事業者の責務と消費者の役割を定め、消費者利益の擁護と増進に関する対策の総合的な推進を図ることを目的としています。

 法律によると、国は経済社会の発展に応じて消費者の保護に関する総合的な施策を策定し実施する責務があります。地方公共団体は国の施策に準じた施策を講ずるとともに、地域の社会的、経済的状況に応じた消費者保護施策を策定し実施する責務があります。また、事業者は供給する商品や役務に関して、危害の防止や適正な計量及び表示を行うなどの必要な措置を講じ、消費者の保護に関する国や地方公共団体の施策に協力する責務があります。

 消費者自身も、経済社会の発展に応じて必要な知識を修得し、自主的かつ合理的に行動することによって、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすことが求められています。この法律は、消費者の保護を図る上での国や地方公共団体、事業者の責務と消費者の役割を明確にし、消費者利益の保護を通じて国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目指しています。

 さらに、この法律は商品及び役務に関する知識の普及や情報の提供、消費生活に関する教育の充実など、消費者が自主性を持って健全な消費生活を営むことができるようにするための啓発活動や教育の推進に関する施策も講じることとしています。消費者保護基本法は、消費者保護に関する国の基本的な方針を示し、消費者の権利を保護し、豊かで安全な消費生活を実現するための重要な法律です。

記念日とかいろいろ

省庁などが作った記念日