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6月22日 らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日

 6月22日はらい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日。ハンセン病の患者であった人達の名誉の回復を図るため、厚生労働省主催による追悼、慰霊および名誉回復の行事を行う日。厚生労働省が実施している。

 日付は、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給に関する法律の施行日(平成13年6月22日)から、6月22日とした。

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律

 ハンセン病の患者は、これまで、偏見と差別の中で多大の苦痛と苦難を強いられてきた。我が国においては、昭和二十八年制定の「らい予防法」においても引き続きハンセン病の患者に対する隔離政策がとられ、加えて、昭和三十年代に至ってハンセン病に対するそれまでの認識の誤りが明白となったにもかかわらず、なお、依然としてハンセン病に対する誤った認識が改められることなく、隔離政策の変更も行われることなく、ハンセン病の患者であった者等にいたずらに耐え難い苦痛と苦難を継続せしめるままに経過し、ようやく「らい予防法の廃止に関する法律」が施行されたのは平成八年であった。

 我らは、これらの悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびするとともに、ハンセン病の患者であった者等に対するいわれのない偏見を根絶する決意を新たにするものである。

 ここに、ハンセン病の患者であった者等のいやし難い心身の傷跡の回復と今後の生活の平穏に資することを希求して、ハンセン病療養所入所者等がこれまでに被った精神的苦痛を慰謝するとともに、ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復及び福祉の増進を図り、あわせて、死没者に対する追悼の意を表するため、この法律を制定する。

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 ハンセン病は、マイコバクテリウム・レプラエによって引き起こされる感染症であり、主に皮膚や末梢神経に損傷を与える病気です。感染力は非常に低く、長期間の密接な接触がなければ感染することは少ないとされています。現代の医療においては、適切な抗生物質治療により完治が可能な病気であり、治療を受ければ感染力をなくすことができます。

 しかし、過去にはハンセン病に対する誤解と偏見が根深く存在しました。特に、日本では昭和二十八年に制定された「らい予防法」により、ハンセン病患者を隔離する政策が長らく続けられました。この法律は、ハンセン病が治療可能であるという医学的事実が明らかになった後も、なお長期間にわたって患者の隔離を継続し、多大な苦痛と苦難を強いる原因となりました。平成八年に「らい予防法の廃止に関する法律」が施行されるまで、患者とその家族は社会からの偏見や差別に苦しめられてきました。

 ハンセン病に関するこれらの過去の対応は、患者の人権を大きく侵害するものであり、国際社会からも批判されました。日本政府は、過去の誤りを認め、ハンセン病患者及びその家族への補償と謝罪を行い、彼らの名誉回復と社会復帰を支援するための措置を講じています。また、社会全体においてハンセン病に対する正しい理解を深め、偏見や差別をなくすための教育や啓発活動が行われています。

 ハンセン病は、医学的には治療可能な病気であると同時に、社会的な偏見や差別を生み出す歴史的背景を持つ病気でもあります。このため、ハンセン病に関する取り組みは、単に医療の問題だけでなく、人権の尊重、社会的包摂、教育や啓発の観点からも重要な意味を持ちます。我々は、過去の教訓を生かし、ハンセン病患者への支援と共に、病気に対する正しい理解を深めることで、偏見と差別を根絶するための努力を続ける必要があります。

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