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~今日は何の日?~

6月22日 らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日

 6月22日はらい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日。ハンセン病の患者であった方々の名誉の回復を図るため、厚生労働省主催による追悼、慰霊および名誉回復の行事を行う日。厚生労働省が実施している。

 日付は、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給に関する法律の施行日(平成13年6月22日)から、6月22日とした。

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律

 ハンセン病の患者は、これまで、偏見と差別の中で多大の苦痛と苦難を強いられてきた。我が国においては、昭和二十八年制定の「らい予防法」においても引き続きハンセン病の患者に対する隔離政策がとられ、加えて、昭和三十年代に至ってハンセン病に対するそれまでの認識の誤りが明白となったにもかかわらず、なお、依然としてハンセン病に対する誤った認識が改められることなく、隔離政策の変更も行われることなく、ハンセン病の患者であった者等にいたずらに耐え難い苦痛と苦難を継続せしめるままに経過し、ようやく「らい予防法の廃止に関する法律」が施行されたのは平成八年であった。

 我らは、これらの悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびするとともに、ハンセン病の患者であった者等に対するいわれのない偏見を根絶する決意を新たにするものである。

 ここに、ハンセン病の患者であった者等のいやし難い心身の傷跡の回復と今後の生活の平穏に資することを希求して、ハンセン病療養所入所者等がこれまでに被った精神的苦痛を慰謝するとともに、ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復及び福祉の増進を図り、あわせて、死没者に対する追悼の意を表するため、この法律を制定する。

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